日本には証券取引法が定められており、その166条、167条に「インサイダー取引」については詳しく規定されています。 最初に「インサイダー」とは、会社に関する内部情報を知りうる立場にある人を指します。大きく分けて「会社関係者」と「情報受領者」がありますが、前者は、会社の取締役、幹部社員だけでなく、アルバイトやパートや派遣社員までもを含む、当該事実に関わる業務に従事していた従業員がインサイダーと認められます。